1999-03-24 第145回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
これにつきましては、住宅金融公庫が災害復興住宅貸し付けというものを実施しておりまして、これについてさらに当初五年間兵庫県が無利子となるような利子補給を行っております。また、もう一方の問題が、いわゆる既往ローンと言われているものですが、被災した住宅についてローンが残っている、この点をどうするかということでございました。
これにつきましては、住宅金融公庫が災害復興住宅貸し付けというものを実施しておりまして、これについてさらに当初五年間兵庫県が無利子となるような利子補給を行っております。また、もう一方の問題が、いわゆる既往ローンと言われているものですが、被災した住宅についてローンが残っている、この点をどうするかということでございました。
住宅金融公庫融資におきましては、親子二代にわたる返済も可能といたしておりますし、さらに阪神・淡路大震災の被災者に対し災害復興住宅貸し付けの特例措置を講じております。また、これに加え、被災住宅再建対策事業によりまして、住宅を再建される被災者の初期負担の軽減も図っておるわけであります。 最後に、松本サリン事件を例にどられ、報道における人権問題というものについての御提起がありました。
しかし、被災者の住宅ローンにつきましては、被災地の一刻も早い復興を図るために、住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付けや既往債務の返済条件の緩和等について特例措置を講じており、また、公庫融資に加えまして、被災住宅再建対策事業により住宅を再建される被災者の初期の負担軽減を図ってまいりました。これからも被災者の方々の生活の安定に向けた住宅の再建、確保に積極的に取り組みたいと考えております。
いろいろな措置を講じでございますが、まず資金手当てにつきましては、住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付けにつきまして限度額の引き上げとか償還据置期間の延長等を行いましたけれども、これらの返済に当たりましての支払い利息の負担を軽減するために、被災住宅再建対策事業、それから地元地方公共団体の独自の措置をいずれも創設いたしまして、これを併用することによりまして、当初五年間は無利子、六年目以降の五年間についても
この具体的な仕組みでありますけれども、まず住宅金融公庫から災害復興住宅貸し付けによりまして、これは激甚災の指定がされておりますので、当初五カ年におきまして金利が三%になります。さらに、国が被災住宅再建対策事業といたしまして県に無利子の金を助成をいたしまして公益法人から貸し付けるという形で、この三%の金利をさらに二・五%に下げるという仕組みがございます。
また、去る四月七日から、住宅再建の支援といたしまして、住宅金融公庫におきます災害復興住宅貸し付けの取り扱いも開始をいたしたところでございます。 農業関係につきましては、水路等農業用施設におきまして一億円余りの被害が出ております。
○梅野政府委員 住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付け関係の問題でございますが、従来から用意されております仕組みの最大ということで既に手は打ってあるわけでございますが、こういう席でも繰り返し大臣からも申しておりますように、また我々の方ももう一歩踏み込んだ安定支援策はないかということをさんざん指示も受けておったわけでございまして、今御指摘のように、地元からも御要請をいただいているところでございます。
また、老朽した建物についての被害が大変多いわけでございますが、今回の被災地の場合の復興に絡んだ部分と全国的にどうするのかという両面あるわけでございますが、今回の被災地全体の問題につきましては、一つはできるだけ有利な条件で資金的な手当てができるような環境を整えようということで、公庫の融資を、従来設けられております災害復興住宅貸し付けの内容もさらに現在、より充実したものにして利用しやすいものにしたいということで
政府系については先ほど野坂大臣がお答えをしておりましたが、いずれにしましても、公庫の災害復興住宅貸し付けを発動をして、激甚災害金利を適用しておりますが、さらにこれを上回る努力ができるかどうか、今真剣に詰めているところでございます。
○説明員(坂田隆史君) 住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付けにおきましては、御指摘のとおり、現在四・一五%の金利、三年間の元金据え置き、償還期間の延長の措置を行っております。激甚地域については据置期間中の金利をさらに三%に引き下げるという措置も講じております。
住宅の復興につきましては、災害公営住宅等の公共住宅の積極的供給を推進することといたしているほか、自力建設に対しては住宅金融公庫融資の災害復興住宅貸し付けを行うことを決定しており、速やかな取り扱い開始に向けて準備を進めているなど適切に対応してまいっているところでございます。
そのほかにも、貸し付けの限度額につきまして、木造の新築住宅の購入ということで申し上げますと、今回の被災地でございます島原市等におきましては、一般の公庫貸し付けが七百九十万円までとなっておるのに対しまして災害復興住宅貸し付けの場合は千五百五十万円までとなっておる。また、償還期間につきましても三年間の据置期間というのを災害復興住宅については設けることができる。
○吉沢政府委員 災害復興住宅貸し付けの対象となる災害でございますが、これは省令に規定されております。それで、おっしゃいましたような災害救助法の適用があった市町村が一つ以上あるような災害のほかに「前号に規定する災害に準ずる災害で主務大臣が指定するもの」という規定がございまして、先生お尋ねの「等」はこの主務大臣の指定するものを指すわけでございます。
さて、この場合の中古住宅の購入資金貸し付け、これは一般的に言いますと、現在中古住宅の購入資金の貸し付けというのは三大都市圏と政令都市ですか、大都市地域だけに限られて貸し付けが行われておるわけですが、この新しい災害復興住宅貸し付けについても大都市だけという枠があるのかどうか。
それから災害復興住宅貸し付けでございますが、これも金利それ自体をほかよりも安くしている、五・五のところを五・〇五にしているということもございまして、こういったこととの均衡等を考えれば、これについても手数料を免除したらどうかということで考えておるわけでございます。 そのほか、まだいろいろ検討しているところでございます。
○鹿島説明員 公庫の災害復興住宅貸し付けにつきましては、一般住宅の建設あるいは補修の貸し付けよりも限度額あるいは利率、償還期間等の面におきまして大変有利な扱いになっております。九月十八日から早速融資を開始するということで、現地でも周知をさしていただいております。先ほど来お話のございました激甚災害の指定がございますと、さらに利率につきましても有利になるような仕組みになっております。
ただ、費用の面もいろいろ勘案しなくてはいけないことであろうかと思いますが、私ども、住宅金融公庫におきましては、先ほどの災害復興住宅貸し付けの制度の中で、地盤の補強工事につきましても、現在二百三十万円貸し付けるということになっておりますが、これを二百五十万円に今回あわせて引き上げるような措置を講ずることといたしております。
○鹿島説明員 災害復興住宅貸し付けの限度額につきまして、ただいま新たに建設をする場合に木造等七百三十万でございますが、これを八百万に引き上げるという措置を講ずべく考えておるわけであります。
住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付けは、通常よりも有利な金利で、また償還期間も長くするような貸し付けになっておるわけでございますが、貸し付けの額そのものが少なくて、もうちょっと大きくふやさなければ被災者に対して対応できないじゃないかということで検討いたしておったわけでありますが、結論を得ましてせんだって政令を改正いたしました。
また、住宅被害を受けた被害者に対する金融措置でございますが、これにつきましては、御案内のように災害復興住宅貸し付けというのがございますが、これにつきましても限度額の引き上げについてほぼまとまりつつある現況でございます。 また、公共施設に対する除排雪の費用の特別の助成でございますが、いわゆる公共施設除雪法という法律がございます。
本案は、現下の住宅事情及び経済情勢にかんがみ、住宅建設の促進に資するため、住宅金融公庫からの個人住宅貸し付け、災害復興住宅貸し付け等に係る償還期間の延長、個人住宅貸し付け、住宅改良貸し付け等で、みずから居住することを目的とし、昭和五十三年度内に貸し付けの申し込みを受理したものに係る据え置き期間の設置等、貸付条件の改善措置を講じようとするものであります。
そういたしますと、先ほど個人住宅特別貸し付けが低いので災害復興住宅貸し付けの方を何とか、こういう新盛君の質問に対しまして、それはできない、個人住宅特別貸し付けだけだ、こういうふうに言われたのだが、いま私が申し上げましたように十七条の七項からまいりますならば、この地域は危険区域に指定されておる地域なんですから当然地すべり等防止法なり急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律というものの適用、こういうことで
○京須説明員 竜ケ水地区の災害に対しまして、金融公庫の災害復興住宅貸し付けを適用できないかというお尋ねに対しましてお答え申し上げます。 今回のこの地すべり災害でございますが、全体の被害戸数が十三戸でございまして、先生御指摘のように鹿児島市におきまして災害復興住宅貸し付けを適用する災害と申しますと、全壊戸数が百五十戸以上といったような大きなものだけを適用することになっております。